※2020年11月13日コンソーシアム協定を締結いたしました。
(目的)
第1条
阪奈機器共用コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)は、機器の共用を通じ、各機関が互いの強みやリソースを活かして連携・協力することにより、研究基盤や研究支援の強化を相互に図るだけではなく、研究・教育・人材育成・産学官連携等に関する様々な取り組みによる好循環を生みだし、機関の枠を超えた知の協奏と共創を育み、コンソーシアムへ参加する機関のみならず地域の研究力強化や発展に寄与することを目的とする。
( 連携・協力事業)
第2 条
前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携・協力するものとする。
( 1) 共用機器の利用、分析・測定に関する相互協力と互恵に関すること。
( 2) 研究・教育に関する協力に関すること。
( 3) 学生や研究者、研究支援者の人材育成や人材交流の促進に関すること。
( 4) 産学官共創の支援と促進に関すること。
( 5) その他、コンソーシアムが実施する事業として必要な事項に関すること。
( 会員)
第3 条
1 コンソーシアムの目的及び連携・協力事項に賛同する機関の本事業における代表者を会員とする。
2 会員の種別は、次の通りとする。
( 1 ) 参画会員 コンソーシアムが実施する事業を連携・協力しながら共同で進める機関
( 2) 幹事会員 参画会員のうち、コンソーシアムが実施する事業の中心を担う機関
( 3) 協力会員 コンソーシアムが実施する事業の一部に関して連携・協力する機関
( 協定の有効期間及び変更)
第4 条
本協定の有効期間は、本協定締結の日から1 年間とする。ただし、期間満了日までに、書面をもって協定終了の意思表示がない場合には、更に1 年間更新するものとし、以後、同様とする。
第5 条 各参画会員から、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
( 発効期日)
第6条
本協定は、締結の日から効力を有する。
( その他)
第7条
本協定に定めのない事項に関しては、協議の上、定めるものとする。